賃金改善を行う賃金項目及び方法

23.09.21
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・賃金改善実施期間

令和5年4月~令和6年3月(12か月)

・経験、技能のある介護職員の考え方

◎次の条件を満たす職員を「経験、技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定

①サービス提供責任者、生活相談員

②10年以上経験のある介護福祉士において当該法人における実務経験を考慮

・具体的な取り組み

経験のある人材

(Aグループ)

1.5000円/月~(非常勤の場合勤務時間按分)

①サービス提供責任者、生活相談員

②10年以上経験のある介護福祉士

 

●職場環境等要件について<処遇改善加算・特定加算〉

【入職促進に向けた取組】

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組み構築

・職場体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】

・上位者、担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

【両立支援・多様な働き方の推進】

・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

【腰痛を含む心身の健康管理】

・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

・事故、トラブルへの対応のマニュアル等の作成等の体制の整備

【生産性向上のための業務改善の取組】

・業務手順書の作成や、記録、報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

【やりがい・働きがいの醸成】

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

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